税金対策

【税理士が解説】相続時精算課税制度は相続対策として有効か?相続時精算課税制度で知っておきたいこと。

相続税法には、相続税と贈与税を一体として課税する「相続時精算課税制度」があります。
この制度は、生前贈与は最強の税金対策か?で解説した暦年課税制度と異なり、相続税が課税される財産を減らす効果はありませんが、この制度の特性上、有効な相続対策となる場合があります。
本投稿では、続時精算課税制度は相続対策として有効かどうかについて解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、相続財産と生前贈与財産を合計して相続税を計算する制度です。
相続時精算課税制度の概要は、次の通りで、比例税率であることや多額の控除額が認められていますので、多額の財産を一括して贈与することに向いている制度です。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合には、その者からの贈与について暦年課税制度に戻ることができませんので、生前贈与による税金対策が行えなくなります(贈与者単位ですので、例えば、父からの贈与について相続時精算課税を選択した場合でも、母からの贈与については、引き続き暦年課税制度による税金対策を行うことができます。)。

区分相続時精算課税制度の概要
贈与者贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母
(住宅取得等資金の場合は、年齢制限なし)
受贈者贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
※民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、令和4年4月1日以後の受贈者は18歳以上
贈与時の税額計算(贈与財産額-特別控除[2,5000万円])×20%
特別控除は、贈与者単位での累積額。税額が発生しない場合であっても申告が必要
相続時の税額計算相続財産と贈与財産を合算して相続税を計算し、贈与時の税額は、相続税額から減額又は還付されます。
贈与財産は、相続時ではなく贈与時の価額により相続税を計算します。
【国税庁:相続時精算課税】

相続時精算課税制度が有効な場合

上記の通り、相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与時の価額により相続税を計算します。したがって、下記の場合には、相続時精算課税制度が有効となります。

1.値上がりが見込まれる財産の場合

贈与時の価額から値上がりが見込まれる財産の場合には、贈与時の価額と相続時の価額の差額に税金対策の効果があります。
例えば、役員退職金の支給により一時的に自社株式の株価が引き下がった場合や、IPOや業績好調など、将来の株価上昇が見込まれる場合には、有効な対策と言えます。

2.収益を生み出す財産の場合

贈与財産が収益を生み出す財産(例えば、収益不動産など)である場合には、早期に承継させることで、贈与財産から生み出す収益を受贈者に帰属させることができます(贈与財産は相続税が課税されますが、収益は対象外のため。)
なお、収益不動産の生前贈与を贈与した場合、登録免許税(2%)と不動産取得税(4%[土地及び住宅 3%、宅地は更に1/2])が課税されます(相続の場合、贈与と比べて登録免許税は軽減(0.4%)、不動産取得税は非課税)。

3.そもそも相続税が発生しない場合

相続時精算課税のデメリットは暦年課税制度に戻れないことですが、そもそも相続税が発生しないのであれば、デメリットとはなりません。
また、相続時精算課税の選択を行った場合でも、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

【国税庁:タックスアンサー No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm

【国税庁:タックスアンサー No.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm

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