【税理士が解説】確定申告での税金対策。所得税(累進税率)の仕組みと税金対策の考え方について解説します。
所得税の税金対策では、所得税の累進税率が大きく影響します。
本投稿では、所得税(累進税率)の仕組みと税金対策の考え方について解説します。
所得税の税率は?
所得税は、配当金や給与などの各種所得金額の合計額から所得控除(社会保険料や生命保険料などの物的控除、配偶者控除や基礎控除などの人的控除)の合計額を控除した金額(課税される所得金額)に累進税率(所得が大きくなるほどに、高い税率を課する課税方式)が課税されます。
例えば、不動産や株式の譲渡などは、累進税率ではなく、比例税率(所得が増えても同じ一律の税率)が課税されます。
所得税の累進税率は、次の通りです。
課税される所得金額[*1] | 税率[*2] | 控除額[*1] |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5%(15.105%) | ー |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10%(20.210%) | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20%(30.420%) | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23%(33.483%) | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 30%(40.630%) | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40%(50.840%) | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45%(55.945%) | 4,796,000円 |
[*1] 例えば、課税される所得金額が2,000,000円の場合、2,000,000円×10%-97,500円(10%と5%の差額)が所得税となり、すべてが10%の税率で課税されるわけではありません。
[*2] このほかに復興特別所得税が2.1%(東日本大震災の復興財源のため、令和19年12月31日の特別税)と住民税10%が課税されます。カッコ内は、復興特別所得税と住民税を含めた税率。
税金対策の考え方
課税される金額が900万円以上(給与の場合、年1,300万円以上、手取額で850万円)から所得税等の税負担率が33.485%から40.630%と高くなります。
更に、課税される金額が1,800万円以上(給与の場合、年2,200万円以上、手取額で1,350万円)所得税等の税負担率が40.630%から50.840%と高くなります。
税金対策は、高い税金を払って個人に貯金することは得策ではありませんので、課税される金額が900万円となる段階でマイクロ法人等(マイクロ法人と節税対策を参照)や資産管理会社等の設立を検討すべきと言えます。
税金対策の最新事例については、こちらを参照ください。
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