税金対策

【税理士が解説】確定申告での税金対策。所得税(累進税率)の仕組みと税金対策の考え方について解説します。

所得税の税金対策では、所得税の累進税率が大きく影響します。
本投稿では、所得税(累進税率)の仕組みと税金対策の考え方について解説します。

所得税の税率は?

所得税は、配当金や給与などの各種所得金額の合計額から所得控除(社会保険料や生命保険料などの物的控除、配偶者控除や基礎控除などの人的控除)の合計額を控除した金額(課税される所得金額)に累進税率(所得が大きくなるほどに、高い税率を課する課税方式)が課税されます。
例えば、不動産や株式の譲渡などは、累進税率ではなく、比例税率(所得が増えても同じ一律の税率)が課税されます。

所得税の累進税率は、次の通りです。
課税される所得金額[*1]税率[*2]控除額[*1]
1,000円 から 1,949,000円まで5%(15.105%)
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%(20.210%)97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%(30.420%)427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%(33.483%)636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで30%(40.630%)1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%(50.840%)2,796,000円
40,000,000円 以上45%(55.945%)4,796,000円
【国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率】

[*1] 例えば、課税される所得金額が2,000,000円の場合、2,000,000円×10%-97,500円(10%と5%の差額)が所得税となり、すべてが10%の税率で課税されるわけではありません。
[*2] このほかに復興特別所得税が2.1%(東日本大震災の復興財源のため、令和19年12月31日の特別税)と住民税10%が課税されます。カッコ内は、復興特別所得税と住民税を含めた税率。

税金対策の考え方

課税される金額が900万円以上(給与の場合、年1,300万円以上、手取額で850万円)から所得税等の税負担率が33.485%から40.630%と高くなります。
更に、課税される金額が1,800万円以上(給与の場合、年2,200万円以上、手取額で1,350万円)所得税等の税負担率が40.630%から50.840%と高くなります。
税金対策は、高い税金を払って個人に貯金することは得策ではありませんので、課税される金額が900万円となる段階でマイクロ法人等(マイクロ法人と節税対策を参照)や資産管理会社等の設立を検討すべきと言えます。

税金対策の最新事例については、こちらを参照ください。
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