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【税理士が解説】2023年から導入されるインボイス制度とは?消費税の課税事業者が必要な対応について解説します。

2023年10月より消費税のインボイス制度が導入されます。
このインボイス制度については、実務上の影響も大きいことから事前の対応が必要となる場合があります。
本投稿では、インボイス制度の概要と消費税の課税事業者が必要な対応について解説します。
(免税事業者の留意点は、こちらを参照ください。)

消費税のインボイス制度とは

まず簡単にインボイス制度の導入の背景を解説します。
現在の消費税は、消費税の課税事業者が①預かった消費税から、②支払った消費税を差し引いて、その差額を納付する仕組みとなっています(一般課税方式の場合)。
②の支払った消費税には、消費税の納税が免除されている事業者(免税事業者)に支払った消費税も含まれますので、いわゆる益税についても控除が可能な状況となっており、この問題を解消するためにインボイス制度が設けられました。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」の通称で、インボイス制度導入後は、②の支払った消費税は、インボイス(適格請求書)に記載された消費税のみが対象となります。
インボイス(適格請求書)は、消費税の課税事業者である適格請求書発行事業者のみが発行することができますので、インボイス制度導入後は、免税事業者等が発行した請求書等に記載された消費税ついては控除することができません。

課税事業者が必要な対応は?

1.適格請求書発行事業者への登録

一部の業種を除き、適格請求書発行事業者への登録が必要になると考えられます。
インボイス制度が導入される2023年10月から登録を受けるためには、2023年3月末までに登録申請が必要となります

2.適格請求書へ登録番号等の記載

適格請求書発行事業者が発行する適格請求書には、登録番号等の適格請求書に定められた記載事項が必要となります。
場合によっては、販売管理システムの改修等が必要になると考えられます。

3.独占禁止法の確認

インボイス制度の導入に伴い、仕入先との取引条件を見直す場合、独占禁止法で問題となる場合があります。
一般的に免税事業者は、小規模事業者であることが多く、一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

【公正取引員会:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

4.会計システム等の改修、運用ルールの見直し

インボイス導入後は、免税事業者等への支払消費税について、直ちに控除が認められなくなるのではなく、次の経過措置が設けられています。したがって、当面の期間は、免税事業者等の請求書についても適格請求書は発行事業者の請求書等と区分して管理(消費税管理コードなど)する必要があると考えられます。

期間割合
2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間仕入税額相当額の50%

【国税庁:インボイス制度の概要】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

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