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【税理士が解説】2023年から導入されるインボイス制度とは?消費税の免税事業者が必要な対応について解説します。

2023年10月より消費税のインボイス制度が導入されます。
このインボイス制度については、実務上の影響も大きいことから事前の対応が必要となる場合があります。
本投稿では、消費税の免税事業者が必要な対応について解説します。
(インボイス制度の概要については「2023年から導入されるインボイス制度とは?消費税の課税事業者が必要な対応について解説します。」を参照ください。)

免税事業者が必要な対応は?

1.適格請求書発行事業者への登録の検討

適格請求書発行事業者へ登録した場合、消費税の課税事業者に該当し、消費税の申告及び納税が発生します。
今まで通りで消費税の免税事業者を選択することも可能ですが、売上先が消費税の課税事業者である場合には、取引条件の見直しを要求される可能性が考えられます。

なお、売上先が最終消費者である場合や売上先の事業者が簡易課税方式を適用している場合、例えば医療や介護など、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合には、消費税の免税事業者のままであっても取引への影響は生じないと考えられます。

2.課税方式の検討

消費税の課税方法には、一般課税方式と簡易課税方式があります。
一般課税方式は預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて、その差額を納付する課税方式ですが、会計帳簿の作成など多くの納税事務負担が発生します。
他方で簡易課税方式は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができますが、実際に支払った消費税に関わらず納付税額が計算されるため、有利にも不利にもなる場合があります。
また、簡易課税方式を採用するためには、税務署へ届出が必要となります。一度届出をした場合、数年は一般課税に戻れないなどの制限がありますのでご留意ください。

【国税庁:簡易課税制度】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

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