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【税理士が解説】パーティション工事の法定耐用年数は?可動間仕切りの耐用年数について解説します。

オフィスの新設や移転などで新たに会議室や執務室を設ける場合、パーティションで間仕切りを設けることが多いと思います。
この間仕切りですが、個々のパネル1枚ごとに少額の減価償却資産であるかどうかを判定することができないため[*1]、通常は減価償却資産として法定耐用年数により償却していくことになります。
パーテイション工事の耐用年数は、間仕切りの構造によって適用される法定耐用年数が異なってきますので、本投稿では間仕切りの構造の違いによるの法定耐用年数の違いについて解説します。

[*1]【国税庁質疑応答事例:間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htm

パーティション工事の耐用年数

間仕切りは内部造作の一種ですので、「建物附属設備」に該当しないものは「建物」の法定耐用年数となります。
また、賃貸物件の場合も同様で「建物附属設備」に該当しないものは、その造作等を一つの資産として、その建物の耐用年数、行った造作の種類、用途、使用材質等を勘案し、合理的に見積もった耐用年数により償却することとされています。

従って、建物附属設備(可動間仕切り)に該当するか否かを検討する必要があります。

可動間仕切りとは?

耐用年数省令別表第一の「建物附属設備」には「可動間仕切り」には、簡易なものは「3年」、その他のものは「15年」と掲記されています。また、「可動間仕切り」とは、耐用年数通達2-2-6の2において「パネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するもの」が該当すると説明されています。

別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法2-31「二」により追加)

(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm

この、「パネル式」若しくは「スタッド式」のパーティションの構造は、床と天井板にボルト止めをするもので、取り外して再使用できるものが該当します。したがって、天井板ではなく建物の梁に固着するものは建物附属設備の可動間仕切りには該当せず建物に該当します
なお、「パネル式」若しくは「スタッド式」ついては、日本パーティション工業会に商品の種類イメージがありましたので、下記を参照ください(賃貸物件については「パネル式」若しくは「スタッド式」による施工が多いようです。)。

(パネル式)https://jmpa.info/product/category/movable/panel/

(スタッド式)https://jmpa.info/product/category/movable/stud/

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