相続対策

【税理士が解説】新旧対照表で確認する令和5年度の税制改正(租税特別措置法:相続・贈与編)

前回、新旧対照表で確認する令和5年度の税制改正(相続税法:相続・贈与編)の続きで、租税特別措置法:相続・贈与編その詳細につい新旧対照表で確認をしたいと思います(納税猶予に係る部分を除きます。)。

改正後 改正前
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二 省 略
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二 同 左
2~5 省 略 2~5 同 左
6 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一~四 省 略
五 相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」と
する。
6 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一~四 同 左
五 相続税法第三十六条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」と
する。
7~16 省 略 7~16 同 左
  1. 条文番号変更による改正です。
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第七十条の二の二 平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第七十条の二の二 平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育資金 次に掲げる金銭をいう。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第十三項及び第十六項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの
ロ 省 略
二~五 省 略
2 同 左

一 同 左
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第十三項及び第十四項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの

ロ 同 左
二~五 同 左
3~5 省 略 3~5 同 左
6 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十六項第五号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。 6 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十四項第五号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。

7・8 省 略 7・8 同 左
9 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三項、第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出し
たものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
一・二 省 略
9 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三項及び第二十一項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、そ
の支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
一・二 同 左
10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十二項第一号及び第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。 10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十二項第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。

11 省 略 11 同 左
12 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この条において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
一 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。この場合において、その届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、当該贈与者が死亡した日及び同日における非課税拠出額から教育資金支出額(第二十一項の規定による訂正が
あつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教    育資金については、五百万円を限度とする。第十七項及び第十八項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十七項において「管理残額」という。)を記録しなければならない。
二 当該贈与者に係る受贈者については、管理残額を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。第十七項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。









三 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定の適用があつたことを知つた場合には、その適用に係る管理残額を記録しなければならない。

四 省 略
12 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項、次項及び第十八項第三号において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
一 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。










二 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額(第十九項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十五項及び第十六項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十五項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続
(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。

三 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。

四 同 左
13 前項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を同項第一号の規定による届出と併せて提出又は提供をした場合に限る。第十五項において「二十三歳未満である場合等」という。)には、適用しない。ただし、当該贈与者から相続又は遺贈(当該贈与者からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る前項第二号の規定の適用がないものとした場合における相続税の課税価格の合計額(次項、第十五項第一号及び第二十項第四号において「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」という。)が五億円を超えるときは、この限りでない。
一・二 省 略
三 教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練をいう。第十六項において同じ。)を受けている場合
13 前項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を同項第一号の規定による届出と併せて提出又は提供をした場合に限る。)には、適用しない。












一・二 同 左
三 教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練をいう。次項において同じ。)を受けている場合

14 前項ただし書の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額は、国税通則法第七十条第一項若しくは第三項又は相続税法第三十六条の規定により国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をすることができないこととなる日前に相続税額の計算の基礎となつた財産の価額及び債務の金額を基準として計算するものとする。 (新規)
15 第十三項の受贈者が二十三歳未満である場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。一 当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類と して財務省令で定めるもの(電磁的記録を含む。以下この項において「確認書類等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
二 前号の取扱金融機関の営業所等は、同号の確認書類等に記載又は記録がされた事項に基づき、第十二項第二号の規定の適用を受けた者について、同項第三号の規定による記録をしなければならない。
三 第一号の取扱金融機関の営業所等は、財務省令で定めるところにより、同号の確認書類等を保存しなければならない。
(新規)
16 省 略 14 同 上
17 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。
一 当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
二 第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。
15 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。



18 第十六項第四号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。 16 第十四項第四号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項及び第二十四項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十六項第四号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十一項及び第二十二項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十四項第四号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業 所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
一~三 省 略
四 当該受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が、国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正若しくは同法第二十五条の規定による決定又は期限後申告書若しくは修正申告書の提出により五億円を超えることとなること又は五億円以下となること。
18 同 左


一~三 同 左





21 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号又は第四号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第十項の記録(第十二項第三号の規定による記録を含む。)を訂正しなければならない。 19 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第十項の記録を訂正しなければならない。

22 第三項から第十一項まで、第十六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 20 第三項から第十一項まで、第十四項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
23 省 略 21 同 左
24 省 略 22 同 左
25 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 23 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
26 第二十三項及び第二十四項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 24 第二十一項及び第二十二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
27 前項に定めるもののほか、第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 25 前項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  1. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、令和五年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長されました。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
2~13 省 略 2~13 同 左
14 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。




一 当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
二 第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。
14 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。








15~24 省 略 15~24  同 左
  1. 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、令和五年三月三十一日から令和七年三月三十一日まで延長されました。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三 省 略
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三 同 上
2~5 省 略 2~5 同 左
6 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一~三 省 略
四 相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
6 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一~三 同 左
四 相続税法第三十六条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7~13 省 略 7~13 同 左
  1. 条文番号変更による改正です。
(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の三の二 令和六年一月一日以後に相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において同条第五項に規定する特定贈与 者(第三項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得し た財産に係るその年分の贈与税については、同法第二十一条の十一の二 第一項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から百十万円を控除する。
(新設)
2 前項の規定により控除された金額は、相続税法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除されたものとみなす。 (新設)
3 第一項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。 (新設)
  1. 暦年贈与と同じく、相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除においても六十万円から百十万円に増額されています。
(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
第七十条の三の三 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)が同条第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)によつて相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者(同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の同法第二十一条の十七第一項に規定する相続人を含む。第三項において同じ。)が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が、政令で定めるところにより贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける同法第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定の適用については、同法第二十一条の十五第一項中「価額から」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)から」と、同法第二十一条の十六第三項第二号中「価額」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とする。
(新設)
2 前項の規定の適用がある場合における相続税法第四十九条の規定の適用については、同条第一項第二号中「贈与税の課税価格」とあるのは、「贈与税の課税価格(租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、同項の規定により読み替えて適用する第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項第二号に規定する残額)」とする。 (新設)
3 前二項の規定は、相続時精算課税適用者が第一項の土地又は建物について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第四条又は第六条第二項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。 (新設)
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (新設)
  1. 相続時精算課税により贈与を受けた不動産について、災害により被害を受けた場合には、贈与時の価額から被害を受けた金額を控除することができる規定が設けられました。
  2. この特例は不動産に限られていますので、非上場株式等については適用がありません(非上場株式等については、事業承継税制において同様の特例が設けられています。)。

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