ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として、一定額に達するまで2,000円を除いた全額が税金から控除される制度として創設されました。現在では、自治体が納税(寄附)のお礼に返礼品の交付合戦となり、実質的な税金対策となっています。 本投稿では、ふるさと納税の仕組みと留意点について解説します。
ふるさと納税の仕組みとは
ふるさと納税を行った場合、2,000円を除いた全額が所得税や住民税から控除されます(所得税の寄付金控除により控除されなかった金額が住民税額から控除されます。)
1.所得税(寄附金控除)
(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除され、所得控除額 × 所得税率(0%から45%+復興特別所得税※)が軽減されます。 なお、所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限でとなります。
2.個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除
3.個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%+復興特別所得税※)
※総合課税から控除する場合です。 例えば、株式の譲渡や土地の譲渡がある場合には、所得税は分離課税となるため計算式が異なります。
ふるさと納税の留意点
1.一時所得
ふるさと納税の返礼品は、一時所得として申告する必要があります。 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得をいい、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額となります。 なお、ふるさと納税には、返礼割合を3割以下とするルールが設けられているため、寄付額の3割を一時所得と仮定した場合、166.7万円以上の寄附を行った場合、所得金額(166.7万円×30%>50万円(一時所得の特別控除))が発生します。 また、ふるさと納税以外の一所得(例えば、生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等)がある場合には、これらの所得を合算する必要があることに留意する必要があります。
2.ワンストップ特例
ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した場合であっても確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。 確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があること言留意する必要があります。
3.住宅ローン控除や医療費控除などの適用がある場合
例えば、総務省のウェブサイトでは、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安が掲載されています。 この目安には、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていないことが前提とされていますので、住宅ローン控除や医療費控除等がある場合には、寄付額の税額が控除できないことに留意する必要があります。
【総務省:ふるさと納税の仕組み】 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
税金対策の最新事例については、こちらを参照ください。
本記事は、作成日時点の法令等に基づき、情報提供等を目的として当事務所の見解等を掲載したものです。
情報の正確性に細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負うものではありません。
また、本記事に関するご質問には一切お答え致しませんので予めご了承ください。
リブラ会計事務所 | 鐘ヶ江輝臣税理士事務所では、福岡を中心に会計・税務サービスを提供しています。 顧問業務、経営管理支援、事業承継・相続対策、相続税申告にについては、数多くの提案や実績がございます。 お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
Bình luận