個人の税金には、所得税や住民税のほかに個人事業税という税金(道府県民税)があります。個人事業税は、地方税法等で定められた法定業種に対して課税され、事業を行わない会社役員、サラリーマン、年金所得者は課税されません。
法定業種とは?
法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。 業種によって税率が異なり、畜産業、水産業、薪炭製造業は4%、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の人が行う場合を除く。)は3%、その他の事業は5%です。 なお、林業や鉱物掘採業から生ずる所得、会保険診療報酬等に係る所得は非課税とされ、外国での事業に係る所得については、個人事業税が国内の事業に対して課税するものであるため課税されません。
不動産貸付業と駐車場業の認定基準
不動産貸付業や駐車場業は法定業種ですが、事業的規模でない場合には、法定業種に該当しないこととされています。不動産貸付業・駐車場業の認定基準は、次の通りです。
1.不動産貸付業の認定基準
①.住宅建物(一戸建)・・・棟数が10以上 ②.住宅建物(一戸建以外) ・・・室数が10以上 ③.住宅以外 ・・・棟数が5以上 ④.住宅以外 ・・・室数が10以上 ⑤.土地(住宅用)・・・契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上 ⑥.土地(住宅用以外)・・・契約件数が10以上 ⑦.上記①~⑥の貸付用不動産を複数種保有している場合 ・・・ ①~⑥の総合計が10以上又は①~⑥いずれかの基準を満たす場合 ⑧.上記①~⑦の基準未満であっても規模等からみて、不動産貸付業と認定される場合 ・貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、当該貸付用建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合(権利金、 名義書換料、更新料、礼金、共益費、管理費等は除く。) ・ 競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的設備を施した不動産(劇場、映画館、ゴルフ練習場など) ・ 一定規模の旅館、ホテル、病院など特定業務の用途に供される建物
2.駐車場業の認定基準
① .寄託を受けて保管行為を行う駐車場 ・・・駐車可能台数が1台以上(駐車可能台数は問わない。) ② .建築物・機械式等である駐車場 ・・・駐車可能台数が1台以上(駐車可能台数は問わない。) ③ .①~②以外の駐車場 ・・・駐車可能台数が10台以上
コインパーキング用地の貸付について
いわゆるコインパーキング用地は、賃貸人が賃借人に対して土地を貸付け(賃料は定額)、賃借人がが駐車場用の設備を敷設し、コインパーキングを営む形態であることが多いと思われます。このような形態の場合、コインパーキングに係る事業リスクは 賃借人が負うため、賃貸人は「駐車場業」ではなく「住宅用貸付以外の土地の貸付」に該当します。 従前、東京都はこのような形態についても「駐車場業」として取り扱っていましたが、令和2年分から取り扱いが変更されています。 なお、当地福岡県については、賃借人に駐車場設備がない貸付は 従前より「住宅用貸付以外の土地の貸付」 として取り扱われおり、変更はありません。
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