前回、新旧対照表で確認する令和5年度の税制改正(相続税法:相続・贈与編)の続きで、租税特別措置法:相続・贈与編その詳細につい新旧対照表で確認をしたいと思います(納税猶予に係る部分を除きます。)。
条文番号変更による改正です。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、令和五年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長されました。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、令和五年三月三十一日から令和七年三月三十一日まで延長されました。
条文番号変更による改正です。
暦年贈与と同じく、相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除においても六十万円から百十万円に増額されています。
相続時精算課税により贈与を受けた不動産について、災害により被害を受けた場合には、贈与時の価額から被害を受けた金額を控除することができる規定が設けられました。
この特例は不動産に限られていますので、非上場株式等については適用がありません(非上場株式等については、事業承継税制において同様の特例が設けられています。)。
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