贈与税は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については、非課税財産とされ贈与税がかからないことになっています。 誤った認識で贈与した場合には、贈与税が課税されてしまいますので、非課税の要件について解説します。
非課税の要件
1.扶養義務者の範囲
扶養義務者とは、次の者をいい、、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
配偶者
直系血族及び兄弟姉妹
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
三親等内の親族で生計を一にする者
2.生活費の範囲
生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
3.教育費の範囲
教育費とは、学費(義務教育に限られません。)や教材費、文具費などをいいます。
4.通常必要と認められるもの
通常必要と認められるものとは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産とされています。 例えば、婚姻に当たって、通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の購入費用に充てるために贈与を受け、その全額が家具什器等の購入費用に充てた場合には、贈与税は非課税となりますが、結婚式等のご祝儀であっても、社会通念上適当と認められる範囲を超える金部分や、不動産や車の購入資金に充てられる部分は、通常必要と認められるものに該当しませんので、贈与税が課税されます。
非課税となるための留意点
1.賃貸住宅の家賃等
子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません(子に家賃を負担するための十分な資力がある場合には、通常必要と認められるものとは言えませんので、贈与税が課税されます。)。 なお、親が所有する住宅に子が居住する場合には、家賃等が無償であっても課税関係は発生しませんので、実質的に家賃相当を贈与することができます。
2.数年分の一括贈与
通常必要と認められる生活費又は教育費であっても、数年間分を一括して贈与した場合には、贈与税が課税されます。 非課税となる贈与は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与に限られますので、例えば学費については、入学金や授業料の支払の都度で贈与する必要があります。 (教育資金等の一括贈与については、一定の要件のもとに別途、非課税規定が設けられています。)
【国税庁:扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
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