還付請求

還付請求

税務申告書に誤りがあった場合、税額が少ない場合には修正申告により正しい金額で申告する義務があり、過大に税金を申告している場合には更正の請求の手続きにより税金の還付請求をすることができます。
相続税は納税者自身が税金を計算して申告する方式であるため、単純な計算誤り等は別として、相続税を過大に申告している場合であっても税務署から自動的に税金が還付されることはありません
相続税の計算の基礎となる財産(特に土地や非上場株式など)の評価については、税理士の経験によって評価額に差が生じることがあり正しく評価することで相続税の還付となる場合があります(正しく評価した場合相続税が増える場合もあります。)。

ご相談は無料です。既に申告済みであっても申告期限から5年以内は還付請求することが可能ですので、申告内容を精査させていただき、還付の可否をお知らせしますので、お気軽にご相談下さい。

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