事業承継事例

自社株式の承継対策

企業オーナーは自社株式の保有割合が高いため、自社株式の株価対策は承継コストへのインパクトも大きくなります。株価対策には様々な手法があり、税逃れについては国税当局も目を光らせていますので、過度な株価対策はリスクが伴います。

当事務所では、リスクを低減するため様々な検討を行います。万が一、法令解釈や見解の相違等が生じた場合でもかかるリスクを最小限に留めるように対策を行ないます。

遺留分に関する民法特例の活用

「遺留分」とは、民法上最低限保障されている相続人の権利であり、配偶者や子供の場合は法定相続分半分が「遺留分」となります。
例えば後継者に生前贈与や遺言により「自社株式」を承継させた場合、後継者は後継者以外の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
後継者以外の相続人が遺留分侵害額請求をしなければこのような問題は生じませんが、遺留分侵害請求は後継者以外の相続人の権利であり、企業オーナーの相続後に発生する後継者のリスクでもあるため、このようなリスクは可能な限り排除しておくことが円滑な事業承継であると考えます。

このリスクを排除する手段として「遺留分に関する民法特例」があります。この特例は、自社株式や事業用財産を相続人全員が遺留分算定のための財産の価格から除外(除外合意)又は価額を固定(固定合意)することで、自社株式や事業用財産に係る相続紛争に係るリスクを抑えることが可能となります。

事業承継税制の活用

事業承継税制とは、自社株式を贈与又は相続等により取得した場合において、その自社株式に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

事業承継税制にはメリットもありますが、数多くのデメリットもあり、検討の結果、事業承継税制を選択しないという判断に至ったケースも少なくはありません。

事業承継税制を選択しない方がよい場合
  • 高成長企業の場合
  • 次世代後継者(後継者のお子様等)が未成年者や不明である場合
  • 後継者が複数名の場合
  • 相続財産の公平性を配慮したい場合

事業承継税制は、適用要件のみならず承継計画と合わせて検討していくことが重要です。

最新情報や税金対策の事例は、お知らせにてご案内しておりますのでご参照ください。