いくつもの相続税のお手伝いをしてきましたが、子供のいない夫婦こそ、遺言書があればよかったと思うことがあります。 子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者がすべて相続できると考えてしまいがちですが、民法はそうなっていません。 本投稿では、子供のいない夫婦こそ遺言書の作成が必要な理由について解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、相続があった場合に遺産を相続できる権利がある人をいいます。 配偶者は常に法定相続人となりますが、配偶者以外の者についても相続権があり、既に親が他界している子供のいない夫婦は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 この相続権は、遺言がある場合には遺言の内容が優先され、遺言がない場合には、法定相続人全員による遺産分割協議が必要となります。 なお、兄弟姉妹には遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分)がありませんので、遺言のとおり相続することができます。
遺言書の作成が必要な理由
上記の通り、遺言書がなく、子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 この場合、預金の解約手続きのひとつをとっても、配偶者と兄弟姉妹の全員の実印が必要となり、兄弟姉妹に死亡している相続人がいる場合には、その子供(代襲相続人)の実印が必要となります。 また、兄弟姉妹の全員が配偶者がすべての財産を相続する旨の遺産分割協議に同意するとも限らず(例えば、ハンコ代を要求される可能性)、配偶者に過大な負担が発生することが考えられ、実際にそのようなケースを見ています。 このような事態に備えるためにも、子供のいない夫婦こそ、遺言書の作成が必要であると考えます。
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