相続対策

【税理士が解説】子供のいない夫婦こそ遺言書の作成が必要です。その理由について解説します。

いくつもの相続税のお手伝いをしてきましたが、子供のいない夫婦こそ、遺言書があればよかったと思うことがあります。
子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者がすべて相続できると考えてしまいがちですが、民法はそうなっていません。
本投稿では、子供のいない夫婦こそ遺言書の作成が必要な理由について解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、相続があった場合に遺産を相続できる権利がある人をいいます。
配偶者は常に法定相続人となりますが、配偶者以外の者についても相続権があり、既に親が他界している子供のいない夫婦は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
この相続権は、遺言がある場合には遺言の内容が優先され、遺言がない場合には、法定相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
なお、兄弟姉妹には遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分)がありませんので、遺言のとおり相続することができます。

優先順位配偶者以外の法定相続人法定相続分遺留分
第1順位直系卑属(子どもおよび代襲相続人)1/2あり
第2順位直系尊属(父母や祖父母など)1/3あり
第3順位兄弟姉妹(兄弟姉妹および代襲相続人)1/4なし

遺言書の作成が必要な理由

上記の通り、遺言書がなく、子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合、預金の解約手続きのひとつをとっても、配偶者と兄弟姉妹の全員の実印が必要となり、兄弟姉妹に死亡している相続人がいる場合には、その子供(代襲相続人)の実印が必要となります。
また、兄弟姉妹の全員が配偶者がすべての財産を相続する旨の遺産分割協議に同意するとも限らず(例えば、ハンコ代を要求される可能性)、配偶者に過大な負担が発生することが考えられ、実際にそのようなケースを見ています。
このような事態に備えるためにも、子供のいない夫婦こそ、遺言書の作成が必要であると考えます。

相続対策の最新事例については、こちらを参照ください。
本記事は、作成日時点の法令等に基づき、情報提供等を目的として当事務所の見解等を掲載したものです。
情報の正確性に細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負うものではありません。
また、本記事に関するご質問には一切お答え致しませんので予めご了承ください。 

リブラ会計事務所 | 鐘ヶ江輝臣税理士事務所では、福岡を中心に会計・税務サービスを提供しています。
顧問業務、経営管理支援、事業承継・相続対策、相続税申告にについては、数多くの提案や実績がございます。
お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。