相続税申告

相続税申告

相続税は、相続財産が3,600万円以上(法定相続人が2名以上の場合には1名増えるごとに600万円を加算)の場合、相続税の申告義務があり、原則として相続開始後10か月以内に申告する必要があります。
相続税法は2015年に大きく改正され相続税が課税される人の割合は増えましたが、福岡国税局管内(福岡県、佐賀県、長崎県)の課税割合は5%(約4,500件)であり、多くの人は相続税の申告が必要ありません。

相続税申告の専門性が高い理由としては、申告件数が多くないことに加えて、財産の価額を算定するための専門的な知識や経験が必要となるためです。

例えば下記のようなケースでは、納税額に差が生じる可能性があります。

当事務所では、すべての相続税申告において税理士法第33条の2の書面添付を行っています。
書面添付制度は、税理士が申告書を作成するにあたり調査した事実や見解を整理して税務署に提出するもので、申告書の信頼性を高め、申告内容について税務の専門家として意見を述べる機会が与えられます。

この書面添付は任意ですが、税理士に与えられた権利の一つであることや納税者の権利の保護のために、すべての相続税申告書において、書面添付を実践しています。

相続税申告までの流れ
Step1:初回面談・お見積り
  • 初回の面談やビデオ会議などによりお亡くなりになられた方の財産の概要を確認させていただきます。
  • 面談後にお見積額を提示いたします(ご契約まで一切費用は発生しません。)。
Step2:相続手続・資料収集
  • 原則として、お客様で申告に必要な資料をご準備いただきます。
  • 必要な資料については、代行して取得することも可能です(有料)。
Step3:中間報告・遺産分割協議
  • 遺産額や財産目録や相続税をご報告します。
  • 納税資金や第二次相続に向けたご提案を行います。
Step4:相続税申告・納税
  • 遺産分割協議を反映させた申告書の作成します[*2]。
  • 申告書の提出及び納税を行います。

[*1]第二次相続の試算や延納や物納などの可否についてご報告致します。
[*2]分割協議が整わない場合であっても相続税の申告が必要となります。この場合には優遇税制を適用できません。

相続税の申告報酬については、財産の種類や財産規模に応じて個別にお見積りをしています。

(報酬額の目安)
遺産:4,000万円 相続人3名の場合 300,000円(税込330,000円)

報酬額の目安は、複数名の相続人いる場合や、不動産評価、書面作成報酬が別途加算した、実際にお支払を頂いた報酬総額で記載しております。

[*1]担当者の経験や案件にかける工数によって納税額換算で数万円から数百万円の差が生じる場合があります。相場よりも安価な場合、充分な工数を掛けることが出来ず、報酬額と納税額を合わせた金額が高くつく可能性が考えられます。
[*2] 税理士法第33条の2の書面作成を含みます。
[*3] 複数の不動産や非上場株式、預金取引に特別な調査が必要となる場合には、目安額から追加の報酬が発生する場合があります(お見積時に提示致します。)。
[*4] 相続人が1名である場合、金融資産が多い場合は目安から値引きされますので、お気軽にご相談ください。

最新情報や税金対策の事例は、お知らせにてご案内しておりますのでご参照ください。