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【税理士が解説】フリーランスや個人事業主の方で還付申告の場合は必見。源泉徴収税額の納付届出書の提出はお済ですか?

令和3年分の確定申告書の期限は、一律の延長ではなく、原則通りで、3月15日が提出期限となります。
既に確定申告書を提出を終えてホッとされている方も多いと思いますが、フリーランスや個人事業主の方で確定申告により還付申告となった方については、確定申告により、所得税額の全額が還付されていない場合があります。
本投稿では、還付されない源泉所得税について還付請求するための手続きである「源泉徴収税額の納付届出書」について解説します。

還付されない場合とは?

フリーランスや個人事業主の方は、報酬額の支払を受ける際に10%~20%の源泉徴所得税を徴収された金額の支払いを受けます。
確定申告により確定させた所得税額が、既に源泉徴収された所得税等を下回る場合には納付税額が上回ることから還付申告となり、源泉徴収税額が還付されます。
ただし、年末時点で支払いを受けていない報酬に係る源泉所得税については、確定申告で税務署から還付を受けることができず、報酬の支払いを受けた時点で税務署に対して「源泉徴収税額の納付届出書」を提出することで還付を受ける仕組みとなっています。

源泉徴収税額の納付届出書の提出

確定申告書の第一表→右側のその他→未納付の源泉徴収税額(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の申告書は、58番)に金額がある方は、源泉所得税が還付されずに留保されます。
この金額については、報酬の支払いを受けた時点で還付請求の対象となりますので、支払を受けたあと速やかに「源泉徴収税額の納付届出書」を提出します。

源泉徴収税額の納付届出書の記載方法は、次のとおりです。

①の「源泉徴収されていなかった所得税(及び復興特別所得税)の額」は、確定申告書の第一表→右側のその他→未納付の源泉徴収税額(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の申告書は、58番)の金額を記載します。
なお、既に「源泉徴収税額の納付届出書」を提出している場合には、未納付の源泉徴収税額から既に還付を受けた(還付請求した)金額を控除します。

②の「源泉徴収された所得税(及び復興特別所得税)の額」は、報酬の支払いを受けた際に控除された源泉所得税の金額、給与や報酬が支給された日及び相手先の住所及び氏名を記載してください(給与等が支給された日の上段のかっこ書きはブランクでOK)。

以上の届出書を提出することで、未納付の源泉所得税の還付を受けることができます。

【国税庁:[手続名]源泉徴収税額の納付届出手続】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

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