相続対策

【税理士が解説】養子縁組による相続対策?養子による税金対策と戸籍(氏)の関係について解説します。

養子とは、養子縁組によって子となった者をいい、法律上、養親と血のつながりがあるものとして扱われます。
養子縁組(普通養子)には、いつくかの要件がありますが、養子の要件を満たしていれば市役所に届出書を提出することで手続きが完了します。
養子縁組により相続税が安くなるのは割と知られた税金対策のひとつですが、税金対策以外に養子が有効となる場合がありますので、相続対策としての養子の効果や、養子縁組と戸籍の関係について解説を行います。

相続対策としての養子

相続対策として養子を活用した場合、次の効果が考えられます。

1.遺留分対策としての効果

養子は、法律上、養親と血のつながりがあるものとして扱われます。
したがって養子であっても遺留分の侵害請求権が認められますので、遺留分対策として活用することができます。
例えば、相続人が長男(後継者)と次男の場合、次男は1/4(=1/2[法定相続分]×1/2)を下回る相続分である場合に遺留分侵害請求権が発生しますが、長男の子を養子とすることで、次男の遺留分の侵害請求権を引き下げることが可能となります(民法上は、税法上と異なり養子の数に制限はありません。)

2.税金対策としての効果

養子は、法定相続人として取り扱われますが、養子の数を増やすことによる税金対策が可能となるため、相続税法上は養子としてカウントできる数(法定相続人の数)に制限があります。
この制限は、被相続人に実子がいる場合には1名まで、実子がいない場合には2名まで(被相続人の配偶者の連れ子を養子とした場合には、実子としてカウントされます。)となります。

①.法定相続分に応ずる取得金額の減少
養子の数が増える場合、相続税額の計算の基礎となる法定相続分に応ずる取得金額の減少します(相続税の計算については、「【税金対策】相続税の税率と計算方法について」を参照。)。
例えば、相続人が実子が1名の場合、正味遺産額=法定相続分に応ずる取得金額となりますが、養子を設けた場合の法定相続分に応ずる取得金額は1/2となります。
このため、養子を1名増やすことで最大7,200万円の税金対策が可能です。

②.非課税枠の増加
養子により法定相続人の数を増えることで「生命保険金」と「死亡退職金」の非課税額が増加します。
この非課税額は500万円×法定相続人の数により計算された金額ですので、実子がある場合には、最高1,000万円(生命保険金と死亡退職金の合計)まで非課税となり、最大550万円(=1,000万円×55%)の税金対策が可能です。

③.相続税の2割加算
孫が財産を相続(遺贈を含む。)により財産を取得した場合、いわゆる世代飛ばし(財産を子供でなく、孫に承継させる対策)となるため、相続税の2割加算(代襲相続人としての地位を除く。)の対象となります。
孫には相続権がありませんが、孫を養子とすることで、相続権が発生するため世代飛ばしによる対策が可能です(孫養子以外の方法としては、遺言による遺贈があります。)。

【国税庁:タックスアンサーNo.4157 相続税額の2割加算】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

戸籍(氏)との関係

養子縁組を行った場合、原則として養親の戸籍(養親が筆頭者やその配偶者以外である場合には新戸籍)に入籍します。養親の戸籍に入籍することにより養親と同じ氏となります。
ただし、次のような例外もあります。

1.養親と同じ戸籍である場合

既に養親と同じ戸籍である場合には、新たに戸籍に入籍する必要はありませんので、身分事項に養子縁組である旨が記載されます。この場合、既に養親と同じ氏であるため、養子に伴って氏に変更はありません。

2.養子が既婚者(筆頭者)である場合

養子が既婚者(筆頭者)である場合には、筆頭者の養子縁組によって、筆頭者が養親の氏の新戸籍を編成します(養子自身が筆頭者であるため、養親の戸籍には入籍しません。)。新戸籍を編成により、筆頭者及びその配偶者は、養親の氏の戸籍に入籍しますが、その子供は、筆頭者の戸籍に残ります(入籍届出により子を入籍させることも可能です。)。
この場合、筆頭者及びその配偶者(入籍届出を提出した子を含む。)は、養親の氏となります。

3.養子が既婚者(婚姻により氏を改めている者)である場合

養子が婚姻により氏を改めている者(配偶者)である場合には、配偶者の養子縁組によっても戸籍に変更はありません(身分事項に養子縁組である旨が記載されます。)。これは、配偶者が養親の戸籍に入籍すると、夫婦が別姓となってしまうためであり、養子となっても氏に変更はありません(配偶者の氏)。

実務上、養子が既婚者(養子)である場合には、養子となることで氏が変わることについて抵抗感がある場合があります。この場合、養子が既婚者(婚姻により氏を改めている者)である場合を利用することで、氏を変更せずに養子となることが可能となります。

①.筆頭者と筆頭者の配偶者が離婚します
離婚した場合、配偶者は旧姓に戻ること(親の戸籍か旧姓で新戸籍を編成)が原則ですが、離婚時の姓で新戸籍を編成することもできます。この場合、離婚時の姓(=筆頭者の姓)で新戸籍を編成することを選択します。
②.筆頭者と筆頭者の配偶者が再婚します。
婚姻した場合、夫婦どちらかの姓を選択する必要があります(①により夫婦は同一姓)。この場合、配偶者の姓(=筆頭者の姓)を選択することで、筆頭者は、名前が変わらずに婚姻により氏を改めている者に該当します。
③.養子縁組を行います。
養子縁組を行った場合、養親の氏となりますが、養子が既婚者(婚姻により氏を改めている者)である場合には、、養子となっても氏に変更はありません
また、戸籍の変更は、第三者による戸籍の交付請求には一定の制限されていますので、第三者が養子の事実をうかがい知ることができないと考えられます。

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