税金対策

【税理士が解説】従業員持株会や中小企業投資育成会社を活用した対策は本当に有効か?この対策のデメリットについて解説します。

いわゆる事業承継対策の手法として、従業員持株会や中小企業投資育成会社を活用した対策があります。
確かに相続税の減少効果はありますが、本当に有効な事業承継対策と言えるでしょうか?
本投稿では、従業員持株会や中小企業投資育成会社(以下「投資育成会社」)を活用した対策のデメリットについて解説します。

税金対策の効果

この対策は、オーナーが保有する自社株式を減らすことにより、相続税額が減少させる手法です。自社株式の譲渡先は、経営者の意思を尊重する株主であることが望ましいため、従業員持株会や投資育成会社などが譲渡先となります(取引先や公益財団法人等に譲渡する場合もあります。)
例えば、実際に福岡県の企業で投資育成会社を活用している中小企業は、次の通りです。

【大阪中小企業投資育成株式会社:投資先企業紹介(福岡県)】
https://www.sbic-wj.co.jp/search/index.php

この対策のデメリットについて

この対策は、上記の通り、自社株式を安い株価で従業員持株会等に譲渡することで、財産を減らす(=相続税を減らす)対策です。税金面だけを考えれば相続税の減少効果はありますが、それ以上にオーナーの個人財産が減少する対策です。
したがって、オーナー家の財産を保全するための対策(有効な事業承継対策)としては疑問が残る対策です。

当事務所では、有効な事業承継対策とは、相続税額を減らすことではなく、後継者に負担がなく相続税を支払える状態を確保する対策であると考えています。相続税の納税資金を不安視される方がオーナーも多いですが、実はこのような税金対策を取らずとも、会社に資金を残すことで相続税の支払い自体は問題ないケースも多いです。

1.従業員持株会のデメリット

従業員持株会は、本来、従業員が自分の勤めている会社の株式を定期的に購入し、従業員の中長期的な資産形成を支援するための福利厚生制度です。
オーナーの税金対策を目的として導入した場合、従業員持株会内での「取得価額」や「譲渡価額」を固定化することが多く、福利厚生を目的とした従業員持株会の趣旨に沿う制度設計とはならない場合が多いと思われます。
また、将来的に従業員の入退社による株式の付与や自社株式の買取り等の問題が生じるため、従業員持株会の運営自体が形骸化することが多く、非上場会社で従業員持株会の運用がうまくいっているケースはそう多くはないと思います。

2.投育育成会社のデメリット

投資育成会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年6月10日法律101号)に基づいて設立された国の政策実施機関です。同社が株主となった場合、同社へ定期的に配当を行う必要がありますので、将来にわたって相続税を分割払いしているのと同じと言えます。
また、投育育成会社が株主となった後は、原則としてオーナー家で自社株式を買い戻すことができません。
相続税対策のためにこの制度を利用することについては、上記の点についても検討した上で判断する必要があると考えます。

Q
【投資後に必要となる事項】
投資を受けた後に必要となることは何かあるのか。

A
1.安定的な配当を期待します。

投資対価として、毎期安定的な配当を期待します。
2.定時株主総会の開催をお願いします。
株主総会を開催していただき、投資育成会社も株主として出席いたします。貴社の自主性を尊重し、原則として貴社のご提案・議案に賛成する方向で議決権を行使します。
3.決算・議案等の事前説明をお願いします。

決算内容・議案等については、株主総会開催前に投資育成会社にご説明をお願いします。
4.投資育成保有株式の譲渡後は、できるだけ非同族株主の参加をお願いします。
①投資育成会社は、原則として長期にわたり株式を保有します。長期保有後に、株式公開もしくは安定配当の見通しが立たない場合は、ご相談のうえ投資育成会社の保有株式を譲渡します。
②保有株式を全部譲渡する場合、譲渡後の全体の株主構成について、原則として1/3以上が「非同族会社」となるよう譲渡先を選定していただきます。「非同族株主」とは、非同族役員、従業員(持株会)、金融機関、取引先等を指します。

東京中小企業投資育成株式会社FAQ
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